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2008/04/06 日曜日 02:09:36 JST |
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「現場からの技術者倫理システム研究グループ」が行った英国インタビュー調査の概要です。
【要約】 1. 英国における動物実験規制の特徴 獣医学的行為も含めて動物に対する大体の行為は、Protection of Animals Act がカバーする。しかし、ASPA だけは animal への cruelty を認めるので例外とされている。専門的な行為は、それぞれの Act で規定されている。 Q1) 日本と比べて英国の動物実験規制は厳しいように思うのだが、現場の研究者から指摘されている問題はあるか。 A1) ライセンス取得に時間がかかることで、研究推進のスピードが遅れ、競争力 (scientific competitiveness) を失う可能性が最も重要な問題と認識されている。原因は官僚的 (beutocratic) な手続き (制度) にある。また、研究者がきちんと書類を作成しないことも一因である。Licence 取得には、トレーニング、ERP や Home Office の審査を経るのに 6 - 12 ヶ月の時間を要する。 また、プロジェクト・ライセンスの規定する実験の範囲が狭すぎ、少しでもプロトコールを変更しようとするとライセンスの取り直さなければならないことも不満に拍車をかけている原因である。 ただし、研究者は世界で最も厳しいとされている規制の内容自体には納得している (国民も厳しい規制を望んでいる)。したがって、規制を緩和することではなく、管理を効率化することが期待されているのである。適切に運用されれば、規制は望ましいものという認識がある。規制は、実験動物の福祉と良質の科学を実現する [“Happy animals make good science”; (A 氏)]。また、一つの safeguard でもある。ライセンス (研究が正当化されれば) があれば、やりたいことはできるということである。例外 (できない実験) は great ape (チンパンジー、オランウータン、ゴリラ) を対象とした実験である。 → このような問題を改善するための取り組みがある。 1) ERP の導入 (後述)。 2) Home Office の審査プロセスへの time target (Clock Days) の導入 (後述)。 3) 申請書を規制側にとってではなく、申請者にとってわかりやすいものへ改良する。 4) ライセンスの範囲を広げる (tg animal; 後述)。 3.5 年間で、2 - 3 件の minor infringementしかない (A 氏)。Home Office も infringemnent のデータを公表しているが、1, 2 件の serious infringement とdozens の minor infringement しかない。 Q2-1) 英国では内務大臣が動物実験ライセンス発行の権限を持っているが、このような中 1 央集権化したシステム (centralized system) に問題はないか。 A2-1) 国内で規制が統一されていることは、規制実施の同質性 (consistency of practice) を確保するのに良いと思う。Home Office Inspector はどこへ行っても同じように動ける。地域毎に規制がばらついていたら、動物実験反対運動などのロビー活動がもっと活発化することが懸念される。同質性の実現のための方策として、Home Office は 3 - 5 年毎に inspector を変える。また、彼らは定期的な meeting 行い、inspector 全員が考え方や関心事を共有するよう努めます。 Centralized system の弱点として議論すべきポイントは、政府への (一点攻撃の) pressure に対応してしまいがちになるという点である。実際、ここ数年で anti-vivisection group からの pressure で規制が毎年変わっている。分散型にしておけば、このような pressure には動かされにくい。 *このやり方と対照的なのが米国の方式である (NIH Guideline / Institute ごとの規制)。そのメリットは審査のスピードであろう。 Q2-2) HFEA のように政府とは独立した機関が効率・中立性を確保するのに良いという考えもあるが。 A2-2) この点に関しては、意見が分かれた。 ・やはり government が責任を持って実施したほうがよい (B 氏, C 氏) ・Home Office は抵抗しているが、agency (or independent body) を作るべきだ (D 氏)。 --- Anti-vivisection にしてみれば、規制主体である government に対する影響力が小さくなるので agency への権限移行は好まないだろう (D 氏)。 ・Inspectorate をagency として独立させ、policy 関係 (e.g. guideline, administration) を Home Office に残す (E 氏)。これは、beurocracy を改善するために、House of Lords に対する応答として出した極めて初期のアイディアである。 ・効果のほどはわからない (F 氏, G 氏)。重要なことは、政府か独立機関かではなく、どのように機能しているかが見える open で、透明性のある制度を持つこと。 Q3) 規制の実効性はどのように確認 (確保) するのか。 Q3-1) 規制によって拒絶されている実験例はあるか。 A3-1a) 基本的に total に reject される事例は、Great ape の実験を除いて存在しない。禁止ということではないが、LD50 実験、化粧品 (製品・成分) の実験、educational training for microsurgery は代替法を指示されるため実施できない。他に実施が難しい実験としては、Ascites collection (too painful), Tabacco exp., Wild-caught non-human primates exp. がある (APC 承認が必要)。 判断は cost - benefit analysis* によってなされる。たとえば、Cancer treatment exp. で 2 これまでなかった知識が得られるならば、benefit ありと判断される。Coalition for Medical Progress (CMP) の調査によると、研究一般への使用に関しては賛成:反対 = 50 : 50、しかし、生命の危険に対する疾患の研究に関しては、90 : 10 となる。すなわち、研究における benefit は、一般人が想定する benefit とは異なるということである *benefit とは “likelihood of success in the experiment” であり、その研究分野一般の価値や重要性ではない。当該実験が治療に役立つかどうかという long term の benefit を考慮する必要はない。一方、cost とは “suffering of animals” である。 Formaly に reject されているのは 2, 3 件/年である。Reject される実験がほとんどないのは、それは研究者が、Home Office inspector, NVS, ERP member などに事前に相談し、Home Office には至らないからだ。Project licence application の 1/2 - 1/3 は applicant と Home Office inspector とのやり取りで修正されている (修正のポイントは、cost-benefit, 3Rs)。Controversial なものだと修正に数ヶ月~1 年かかる。この間に science が進歩することで、修正内容は変わる。このようなプロセスは Home Office による審査を短縮することに寄与する。 Home Office は、申請を受け取ってから 35 working days (“clock days”*) で licence を発行することを目標 (target) としている。長い議論の結果、この様式が 3, 4 年前からスタートしている。目標に向けてうまく行っていると思われるが、どのくらい機能しているかは、auditting (審査) がないのでわからない (Auditting の欠如に関しては Home Office と議論しているポイントの一つとのこと)。 *”Clock days” とは、application を受け取ったときに clock が start し、applicant に差し戻した時に clock がとまる。つまり Home Office での正味の作業をカウントする仕組み。 Q3-2) ERP が導入された理由は何でしょうか。また、ERP 導入の効果は確認できているのでしょうか。 A3-2) 1986 年に新しい法律ができた (1987 年施行) 時点までは、Home Office は、ERP の必要を感じていなかった。それはわれわれの仕事であると。しかし、APC は5, 6 年前に ERP 導入のメリットを Home Office に提言した。 ERP の導入の経過は、さまざまなイベントでもたらされたので、何が契機かを適切に言うことは難しい。政府を含めた多方面から、ERP を導入せよというプレッシャーがあった。例えば、animal welfare 団体からの圧力、および Laboratory Animal Science Association のような専門家団体から、local な制御システムが必要であるとの働きか 3 けがあった。ただ、その背景には“Boyd group”の活動あった。Scientist (Prof. Blakemore; Chief executive, MRC) と anti-vivisectionist (Ward) の二人によって、Kenneth Boyd (medical ethicist) を chairman に迎えて 15 年前に始められた。彼らは、dialogue が大事であると考えた。Laboratory Animal Science Association*, Institute of Animal Technology などから多くの scientists が参加したが、主たる動物実験反対グループは参加しなかった。多くの discussion documents を出し local ethical review (ERP) の確立に影響を与えたが、U.K の議論**に大きな影響を与えることはできなかった)。 *Local ERP ということを言い始めたのは、Laboratory Animal Science Association が最初である。 **U.K での議論は推進と反対の二極に polarized している (e.g. Netherland, Germany, Denmark ではもっと対話が進んでいる)。 Local level で control すべきということは、もともと Act (Appendix J) に示されていた。これが 1999 年に導入された理由としては、以下の要因が想定される。 a) 現場に近い段階で、Home Officeの審査とは異なる独自性をもった倫理的審査を取り入れることの必要性 (animal welfare への関心の高まり) がでてきたため。 b) Opennessが U.K のみならずほとんどのヨーロッパ諸国で言われだした。 実際に、ERP により現場で何を行っているかが、これまで以上によく把握できるようになった [openness が実現できるようになった; U.K の科学者は社会に語ることがあまりない (Bad communicator; A 氏)]。 修正されずに通る申請件数が ERP の導入以来、増加してきていることから、ERP の効果は確認できるのではないか。ただし、制度としては、Home Office にかかる時間は少なくなったが、ERP で処理にかかる時間は増加している (問題; 大学の beurocracy は政府よりも悪い時がある)。 ERP がなければ、現場での (applicant - Vet. surgeon との) 議論がないままにライセンスが発行される。ライセンスがきてから、Vet. surgeon, Animal house staff はこれは良くないのではないかという状況が生じることがあった。したがって、ERP 導入で実現された重要なことは、日々専門家が行っていることを持ち寄り、獣医や animal care staff に (権) 力を与えたことである。 Certificate holder が Home Office に申請するときは、“この申請は ERP で審議しました”というところにサインする。ERP に反対意見があるときは、certificate holder が Home Office へ申請するかどうかを決定する (ERP の決定は Home Office 申請への必須事項ではなく、考慮すべき要件ということ)。通常は、アドバイスにしたがって、実験を修正する。 Home Office は、既成組織全てについて調査し、ERP が効果的であるかどうか質問 4 し、問題点は何か、利点は何かについて調査しました (レポートが出ている)。 (Q) Centralized system の利点 (unity) と local ERPの利点 (diversity) は矛盾しないのか。 (A) Home Office Inspector の考えと local ERP の決定に差異があるときがある。このときは、Home Office Inspector は ERP にアドバイスする (投票権、決定権はない)。 Q4) Pain の定義はどのようなものでしょうか。 Pain, suffering, distress, lasting harm (を規制対象とする)。 Q4-1) Pain は科学的に決定されているのでしょうか。 A4-1) Licence の training course で pain, distress, suffering についての講義があるのだが、ここでは人と同じように苦痛を感じるという仮定で話しをする。Pain を科学的に確証することは困難である (特に non-human species では難しい)。というのは、苦痛を容易に表す動物とそうでない動物がいるからである。例えば、ウサギはすぐに苦痛シグナルを表さない。 苦痛の客観的マーカー (化学マーカー) を使うのは難しく、むしろシンプルに毎日、外観、行動 (ケージの端の方にいるとか)、体重変化を検知することの方が良いと Veterinary surgeon は推奨する。これは主観的なものであるが役に立つとのこと。 ASPA に pain のスケールが書かれているが、行動を見て経験的に pain, distress などを推定しているだけである。動物が極度に背中を曲げたり (hunched)、不快に見えるのは low level, 叫び声を出す状態は higjh level という具合である(Common sense による解釈)。この点について現場では大きな問題になっていない。 U.K で使用されている動物の 85% はげっ歯類なので、げっ歯類の痛みの検出法に関心がある。これまでに、痛みを感じた時に猫のようにラットも背中を伸ばすということがわかっている。U.K では、動物が痛みを感じているかどうかを評価し、適切な時期に適切な鎮痛薬を与えるために、それらの行動評価を行おうとしている。ラットが鎮痛薬を自分で飲むかどうかに関する研究も行っている。 現在は、様々なデータを組み合わせて評価するようになってきている。例えば、脳のデータとストレスを反映するホルモン、摂餌量、体重減少などとの組み合わせである。 Q4-2) なぜ無脊椎動物の pain は考慮しないのでしょうか。 A4-2) 歴史的には、100 年前には人、馬や羊のような大きな家畜のみが考慮の対象だった。これが次第に拡張され、哺乳動物、すべての脊椎動物になった。最近ではタコも含まれるようになった。 Octopus が規制動物に入っている主たる理由は、神経系の発達により suffering を受 5 けることが想定されるためである。しかし、suffering する能力を充分に判断することはできないので、実際にはタコに学習能力があり、intelligent であることが示されたことが関係していると思われる。 文化の影響によって Act には inconsistency はあるのであって、イヌ・ネコ・ウマは特に社会の中で人と近い距離にあったために、それらの実験利用に関しては特に厳しい正当化が求められる。Primates は人に近い為に特に強く保護している (ウマや non-human primate など特定種に関しては、APC の review を受けなければならない)。これは、anthropomorphism (擬人観; モノとか動物にヒトの性質を見出すという考え方) である。脊椎動物、特に哺乳類はヒトと共通の性質を持っているように見えるのだ。別の言い方では、これは種差別主義となる。私たちはイルカは知的であるために殺さないが、豚はかなり賢いにも関わらず食べている。 脊椎動物においては、pain を検出するメカニズムが類似している (中枢神経系が発達している) ので、法の保護対象となっている。無脊椎動物でも同様なメカニズムが科学的に明らかになれば Act のカバーする範囲は拡張されるだろう。実際に、近年の魚類における pain receptor の発見は、魚類の扱い方に影響を与えている。 法律は社会の見方を反映している (法律 = 社会的構築物)。社会の見方には感情的な場合があり、科学的、論理的であるとは限らない。無脊椎動物における神経系の発達は脊椎動物ほど高度ではないので、pain を感じる能力がないと仮定している。本当に感じていないかどうかはわからない。蝶は熱いものに触れたら逃げるが、これは単なる反射なのか、suffering だろうか。両生類についても良く分かっていない。無脊椎動物の刺激応答は、彼らに特有のストレスと考える。 (Q) 功利主義に基づく humane killing は animal には適用されるが、人には適用されないのは興味深い。 (A) U.K では、医学的にはどんなに suffering していても安楽死を認めていない。われわれは自己の所属する種を守るのである。異なる種に異なるルールを適用することは自然なのではないか。 Q5) 実験動物の範囲はどのように定義されているのか。 ・それが変更される可能性はありますか。 A5) 今カバーされていない動物に関して、pain, suffering, distress, lasting harm が生じているという新たな科学的知見が得られればそれは規制に付け加えられるだろう。逆に言うと、これらが生じない実験に規制は必要ない。 ただし、科学的な証拠のみならず、anti-vivisection group からの prressure の影響もあって、New E.U directive に cephalopod (頭足類; e.g イカ、タコ) が入るだろうし、decapod (10 脚類; e.g. エビ、カニ) も入る可能性がある。 6 Q6) 3Rs の具体例を知りたいのですが。 Q6-1) Replacement の例をお教え下さい。また、Replacement すべきかどうかはどのように決めるのでしょうか。 A6-1) 代替法の例 --- RIA, Cell culture, Tissue (Organ) culture, Stem cell, Computer modeling 代替できないことを説明できれば、個体使用は許可される。たとえば、血管内皮細胞を取るだけのために動物を殺すのであれば、細胞株で代替せよという recommend はありうる。また、Stem cell research は種々の細胞を誘導できる点で可能性がある。Computer modelingも神経細胞ネットワーク研究に貢献できるのではないか。Insulin に関して、血糖値と RIA のデータが厳密には相関しないことを見出したとすれば、bioassay を用いた検証実験は認められるだろう。あるタイプの toxicity test は国際的に tissue study で良いことで合意している。これでも animal を殺すことになるが、tissue (organ) を取り出すことに苦痛はないし、licence も必要ない。ワクチンの有効性のテストに使われていた動物も使われなくなった。 Replacement の多くは科学的疑問に答えるための研究から見出されたもの (代替法の開発を目指した結果ではない)。研究者は動物を使う代わりに細胞培養をやりますとはいわない。彼らは疑問を探求するための必然的帰結として、動物個体を使わない方向に行っているのだ。Brain imaging 研究にも資金提供されているが、ヒトに imaging 技術を適用することで、動物使用を代替することができる。ただ、これは動物実験を代替したいということではなく、ヒトのことを知りたいという科学的必然性からである。 *Replacement --- 科学的側面が強い Q6-2) 医大や獣医大を動物実験をせずに卒業できますか。可能な場合、彼らはなすべき replacement はあるのでしょうか。 A6-2) 今ではほとんどのところで動物実験を行わなくても済むようになった。イギリスの医学部は 5 年なのだが、2 年次の終わりにコース選択がある。次年度に医学専攻選択 (e.g. biochemistry, physiology, oncology) がある、研究科目で動物実験がある時には licence が必要な事もあるが、かなりまれ。動物実験をやらずに医師になることは可能。 医大も獣医大、いずれも可能。注意すべきは、教育目的の解剖は実験ではない。Veterinary Surgeons Act で、獣医学を学ぶ学生は、Vet surgen の supervision の元での解剖が許されている。ただし、Dead animal しか扱えない。最後の学年では、research project に参加することがまれにある。これには licence が必要。 Q6-3) Reduction の証拠を示すことはできますか。 7 A6-3) 実験デザインに statistics を使うことで reduction は実現できる。Project licence をとるときの course に statistics がある。Ethical committee に statisitcian が入ることもある。統計的な実験設計を行う事で、実験動物数は減少してきた。 Inbred animal (SPF) の使用による reduction が好例であろう。Genetic background を統一することで、データのばらつきを小さくしてきた。 この 5 年くらい減ってきたが、昨年度の動物実験数は少し増加した (正確には procedure の数であって、使用した動物ではない)。Genome 情報が解読されたことで、transgenic mouse 作製が増加したためと思われる。 企業の取り組み例としては、AstraZeneca は心臓への副作用を予備的に評価する方法 (HTS) として HERG K+ channel assay (Single cell assay) を開発した。これにより動物の副作用評価での使用を減じることになった。 また、tissue culture も動物個体の使用を減少させる技術だろう。最新の技術としては、human stem cell の利用もヒトの組織利用を代替するという観点で有効であろう。 Q6-4) Refinement の主なポイントは何でしょうか。 A6-4) あらゆるプロセスで suffering を minimize することである。Suffering がひどいために、LD50 test, Eye test (rabbit) は行われなくなった。 Suffering を最小化する取り組みに、enrichment of housing environment がある。Social interaction を可能にするウサギ・ケージから始まった。 マウスを一つのケージに複数匹入れると、ヒエラルキーができる。そこに、隠れるスペースを作ると stress が下がる。げっ歯類ではケージは小さくてすむし、床敷の交換頻度も週単位であり、さほどコストかからない。一方、犬ではかなりコストがかかる。例えば、運動のため少なくとも一回/日はケージから出してやることも必要である。ケージに中にはおもちゃはないので、外で犬を遊ばせることは socialization である。Socialization の過程で犬に触れる (handling) ことで、犬を実験で用いる際に不要なストレスが起きなくなる (e.g 採血など)。 Purpose-bred primates の確立は、モーリシャス、フィリピンなどから遠路運ばれてくる primates の stress を開放した。Primates の施設は、かなりコストがかかる。動物は遊べるし、これはほとんど small zoo area である。Handler と動物との関係が良いので、動物に注射する際も、自分から注射部位を差し出す状況である。ストレスのない relax した条件を実現している。このような条件を大学が実現するのは困難である。 動物でも MRI など imaging system で、suffering を小さくできる技術が開発されている。これは非侵襲的技術であり refinement の 1 つ (reduction にもなる)。 実験は Project licence に従わなければならないので、企業が welfareの改善 (e.g. 施 8 設の改善) をしようとしてもできないことがよくある。この点は規制をもっと柔軟にしてもらいたいという指摘がある (E 氏)。 Refinement に関する研究は始まったばかりで成果は多くはない (積極的に研究しようという研究者も多くはない)。ERP メンバーの責務の一つは、refinement につながる技術を異なる領域にも広げることである。 Refinement では、実験方法とともに、飼育ケージや、飼育方法も見る。U.K では、実験操作に協力するように動物を訓練することも多く行われています。例えば、犬やサルで、採血、投与に協力するよう訓練しています。このような方向で stress を最小化しようとしている。科学サイドでは、telemetry が refinement の好例です。これによりより多くの情報が得られるし、一度機械を埋め込めば良く、他の方法に比べて侵襲度が少ないからです。 *Refinement --- 福祉的側面が強い Q7) 日本では動物実験は動愛法の一条項、ならびに行政府からの通達で規制されている。これらの規制には罰則、査察、報告義務はない。一方で、 動物実験関連の問題は多くはない。このような状況をどう思われますか。 A7) 文化によって規制の仕方は違うだろう。U.K では、かつて生体解剖反対ではなく、動物の福祉に関する運動があった。19 世紀には、世界でもっと古い animal welfare の法律ができた。U.K 社会は legalize している (U.S 程ではないが)。 U.K では、licence に書いていないことをやったらimprisonment (投獄) される。U.K は、国民性として動物好きという点もある。動物愛護の法律は 150 年前にできた。しかし、食品衛生法の改定は非常に遅れ、この 10 年で改善された。何でも法規制が進んでいるというわけではない。Fox-hunting 反対法 (多くの人は hunting を sport とみなしている) が検討されているが、country side では culture として残すべきであるという声も強い。 問題意識、規制の状況は社会の状況 (e.g. 経済、宗教、都市化の程度) に依存する。E.U directive のrevision は technical expert working group により昨年の 6 月から始まった (だんだん U.K のシステムに近づいてきているようだ)。国によって態度は大きく違う。フランスは官僚的に何でも慎重に議論するし反対も多い、一方、イタリアやスペインはほとんど議論しない。フランスや地中海諸国では規制がゆるいのだが、以前行った実験を認めないといった規制の導入が考えられている (U.K では考えられないことだ)。Project licence 申請は、UK では 120 ぺージ、イタリアでは 8 ぺージ程度である。8 ページが妥当かどうか判断できないが、UK では 120 ページは妥当なレベルである。それぞれの社会で妥当とされているレベルは異なる。 日本には文化として memorial ceremony for experimental animal がある。それは、日本 9 の動物への接し方 (動物観) の哲学的アプローチである。日本は人間や動物を含めた自然への respect があるようだ。このようなアプローチは、U.K では理解されない。だから、たくさんの規制が必要なのである。 過去に U.K には多くの動物虐待があり、規制の議論がされてきたが、日本にはそのような議論がなかったようだ。 (Q) 研究者の感情的側面が知りたいのですが。彼らは手術したり殺す時にどのように感じているのでしょうか。ただの客体としての生き物ですか。 (A) 色々ですね。人々はラットやマウスにそんなに関心がないし、共感もしません。しかし、サル、猫、犬に関しては、人々 (特に動物飼育担当者) は強く関心を持っている。 日本のシステムは各研究機関の委員会でコントロールされているという意味では、U.S のシステムに近い。しかし、U.S の IACUC は licence を与える/剥奪する権限もある。また、NIH は莫大な予算を握っているので、NIH の定める guideline (blue book) が funding 条件になっているのはきわめて効果的だ。日本に入れるのであれば、U.K のシステムよりも似ているので、U.S のシステムがうまく機能するのではないか。 *IACUC (Institutional Animal Care and Use Committee) --- Veterinarian, Scientist, lay member も含んだ機関内委員会。 日本で全国的な guideline を作るとすれば、Scientist が intiative をとるべきなのでNational Academy of Science が initiative をとるべきだろう。 企業活動が国際的になっているが、たとえば GSK (GlaxoSmithKline) では animal exp. の社内基準は (U.K の基準で) 統一されている。 基本的に企業は企業内規制に従っている。ただ、我々は企業間で問題認識の共有を行っている。現在、動物実験問題に関して、European Commission directive on the use of animals (196779 ?) の見直しの動きがある。しかし、我々の関心は必ずしも見直しにあるのではなく、original directive (1996) がまだ Europe 全体に適用できていないことにある (E 氏)。 企業内で行われる研修の中に動物実験のresearcher への特別な教育が入っている (3Rs, welfare などを教育する)。小さな企業の場合、あるいは certificate holder や NACWO になる場合は、training organization (e.g Institute of Animal Technology) の提供する教育コースを利用する。 (Q) 日本の場合、獣医師を置かなければならないという規制もないし、資格制度もないし、企業内の special trainingもない。専門家として未熟だと思う。 10 (A) それは興味深いことだ。U.K では animal technician がいて、彼らが最も重要な役割を担っている。彼らが実際の procedure を把握し、assist している (E 氏)。 少なくとも日本でやるべきは、基準を統一することであろう。たとえば、研究施設によって飼育状況が異なるのは問題だろう。U.K では mouse は > 5/cageは飼育できない。これは inspection で保障されている。 多くはないが、違反でおきがちなのは、licence に書いていないことを行うことである。これらに関しては penalty がある。たとえば、軽い場合だと、単にやり直しを指示する場合もあるし、違反の重さに応じて、再度 licence を取得せよとか、licence 剥奪、停止、training course への参加指示、supervison の指示などがある。Licenceが剥奪された場合は、少なくとも、training course にでなければならないし、すぐには再取得できないだろう。 U.S では実験ではなく、施設 (飼育状況) しかinspect していないと聞いている。U.K では project 実施状況も inspect する (施設よりも project の査察の方に時間がかかる)。 2. History of anti-vivisection (animal experiment) Q1) なぜ U.K では動物実験反対運動が活発なのか。 A1) わからない。 イギリスでは動物実験反対運動があるので、イギリスから特に大陸 (EU 圏) に逃れる科学者もいる。E.U では同様に EC directive で制御されているのでやりやすい。週末に E.U で実験してきて、week day に U.K に戻ってくるような例もある。U.S.A にも行く人もいる。 Q2) 動物実験反対運動を支えている思考様式が知りたいのですが。 (例) ・感情 (私が嫌いなことを人々も嫌いになるべきだ) ・反科学 (科学はユートピアをもたらさない。現代よりも昔の方が幸せである) ・哲学 (権利の拡大; 男性から女性、白人から黒人、大人から子供、人から動物) ・科学 (動物の福祉は動物実験が科学的に行われたときにのみ実現される) ・宗教 (動物を殺すことは許されない。菜食主義) A2) ほとんどの場合は感情が driving force となっているだろう。イヌ実験への反対が強い事が、それを示している。動物実験反対運動家は論理的でなく、頑なな主張を繰り返すだけで、議論にならない。彼らは何が起きているかを良く知らない。動物実験反対運動が電極を差し込まれたネコの写真等を使っていることからもわかるように、感情の影響力は大きい (特に女性で大きい)。 この 100 年来、U. K には一般的な反科学思考 (科学不信) が現れてきた。例えば、 11 公害、原子爆弾、薬物の副作用に関心がある。反医学という意識も動物実験反対運動につながっているのではないか。例えば、1920s-30s のワクチン接種反対運動があった。最近でも MMR ワクチン反対の動きがあった。ただ、「動物実験からは何も得られない」といった議論はあまり聞かれない。 過激派は捻じ曲がった哲学で動いている。Humanist → Racist のように、Human right → Animal right としている。中には、アナーキストもいる。何でも反対し、社会からはみ出そうとする。知的な動物実験反対運動の見解としては、人間には他の生き物に苦痛を与えて人間のために実験を行う権利はない、動物も我々と類似の権利があり、彼らは実験に参加することに同意していないという哲学をもつ。 動物福祉のための科学について議論するのは、動物実験反対運動には多くはなく、科学者、政府の人間である。 宗教は関係ない。いろんな宗教信者が実験反対運動に参加しているし、Bible はむしろ動物を利用せよといっている。また、U.K の議論は pragmatic である。 U.K は protest に寛容である。人々には protest する権利があると考えられている。U.K では protest によって国がいい方向に変化してきたと考えられている (e.g. 女性の参政権の獲得)。時に、protest は violent, aggressive である。したがって、動物への sympathy を感じるヒトの protest が大きくなる土壌がある。 France も protest に寛容な国である。しかし、もっと institutionalized protest である。よく知られた protester は、農民、アルジェリア人などで、明確な政治的な目的がある。Protest を行う場所を申請し、許可をもらう。パリでは、新聞に天気予報と protestが載っているくらいだ (笑)。道路が閉鎖されている情報などがある。 U.K では、non-institutionalized protest である (Protest; against the system)。U.K では政府を含めた institute に対する疑念が強い。 主に、emotion, anti-science そして tolerance of protest が U.K における動物実験反対運動の背景にあるだろう。動物実験反対団体は、人々の感情を利用した宣伝活動頻繁に行っている。一方、研究者は話したがらない。 *Philosophy, Anti-science もあるだろうが、ほとんどの場合は無知 (動物実験の実態を知らない) に起因していると思う (A 氏)。 Q3) 動物実験反対運動は、生命科学の発展 (or 科学の規制) に貢献してきたのか、妨害してきたのか。 ・何かその証拠はありますか。 A3) 生命科学の発展は妨害していると思う。例えば、HLS の活動、Cambridge, Oxford の動物実験センター建設を明らかに妨害している。Monkey experiemnt に関しては、今後 10 12 年くらいでかなり阻害的に効く可能性がある。U.K ではParkinson’s disease, Alzheimer’s disease の研究が遅れる可能性がある。一方で、この分野では、transgenic approach、ヒトに対する非侵襲的研究方法が発展していくだろう。 また、U.K の生命科学への投資に関しては、negative impact を与えている。いくつかの大きな製薬会社は、過激派をコントロールできなければ、U.K での研究への更なる投資を控えるといっている。投資がなければ bioscience の振興はないだろう。 動物実験規制の発展には貢献した。U.K の法律は、動物実験反対運動 (political pressure) から始まり、1886 年に法律ができた。動物実験反対運動からの圧力は、ERPも考慮しているので、彼らは animal welfare 確保に貢献していると思う。例えば、動物実験反対運動が動物実験に関する映像を出して初めて、科学者、政府サイドは苦痛や福祉に関してもっと積極的に検討するようになった。 *規制の発展が科学の良い条件の確立に貢献した部分は、あるだろうが、それは科学の発展にとっては小さなものでしかない。 (Q) 製薬会社は動物実験反対運動に対して対抗措置をとっているのでしょうか。 (A) 我々は、U.K の法律に従うだけだ。ただ、我々は警察と協力して過激派の活動を阻止すべく、法律を改善しようと努めてきた。その結果、July 31 に政府が法改正を発表した。Police や Security Forces が強化されている。企業は著名な過激派活動家の活動を制限できる (禁止命令?)。例えば、Protest は週一回しかできなくなる。社員の家の 100 ヤ-ド以内に近づけない。この禁止命令 (injunction) を破ると刑事罪となる (E 氏)。 3. Concept of Life and Nature Q1) U.K における実験動物の使用数は減ってきています。しかし、transgenic mice の使用数は逆に増えてきています。これに関して議論はありますか。 ・犬の育種と transgenic technology に差異はあると考えますか。 A1) Total number によって是非を判断することはあまり意味がない。使用数は様々な要因 (研究資金、科学の発展、社会状況など) によって左右される。 10 年くらい前に環境にやさしい商品への関心が高まり、新しい化学物質の安全性試験が動物を用いて行われた。また、7 年前の EU directive では飲料水の安全性試験を要求していた。水道会社は巨大なタンクに魚を入れて、2週間後に生存数をカウントする。死亡率が低い為に、この毒性試験に 10 万匹もの魚が使用された。使用されている魚の数は、実験動物全体の 10% にも達したのである。 実験用のマウスの使用総数は、mid 70s をピークとして減少してきたが、昨年から少し増加している。その原因は tg mice (breeding number) の増加である。遺伝子組み換え 13 動物に関する技術の発達が使用数を押し上げているのであり、これは good science の反映である。今や、全使用マウスの 27% が tg animal になっていることから、その有用性がわかる。Tg mouse は実験の精度が上がるために増加しているのだ。精度の増加により通常のマウスの使用数を減らしているともいえる。 犬の育種と遺伝子組み換え技術は genetic nature (“telos”) を変えているという点で、変わりがない。遺伝子組み換えが特に pain,suffering, distress, lasting harm を引き起こすとはいえない。したがって、通常の動物実験の規制以上のものは必要ない。 ただ、GM cropや人については、genetic manipulation自体が問題視されている。これは、GM animal に比べて影響を受ける可能性のある人の多さによる。Genome の manipulation 自体は suffering を生じない限り倫理的問題にはならない。Transgenic technology が fetal or neonatal death につながる場合も、toxicology test (teratology) と同様である。Early fetal death では suffering は少ないだろう。もっと重要なのは、動物の生涯にわたって severe deformation が生じるような transgenic manipulation である。 Q2-1) U.K にペットのお墓はありますか。 A2-1) ほとんどの場合、ペットが死んだら庭に埋めている。Pet cemetery は少ないが増えている。 子供に「My family を描いて」といったら、ペットも含めて描く。ペットは、British tradition である。 Q2-2) ペットは教会に入れるのでしょうか。 A2-2) 基本的に U.K ではペットと宗教との結合はないと考えてよい。 *私は priest (Church of England) もやっているが、“Blessing of animal’s service” というのが、年に一回にあってそのときに入れる。20% 位の教会でやっている。農家の人は羊を連れてくることもある。動物は神の被造物の一つであり、人間は動物の面倒を見る義務があるということです。 (Q) Humane killing は、ペットにも適用されるのか。 (A) Suffering が control できないときは、獣医が進言する。もちろん、最終決断は飼い主が行う。実験の場合は medication できないので、humane killing が早く行われる。 Q3) 日本では野性ニホンザルや捨てられたペット (犬、猫) を実験動物として使ってきました。今では、農家の作物に被害をもたらす野性ニホンザルの使用に関して議論があります。また、捨てられたペット (犬、猫) の使用もほとんどなくなりました (これは動物 14 実験反対運動の成果と思われます)。U.K の状況はどうでしょうか。 A3) U.K でも wild-caught monkey の使用を禁止してはいないが、実質的に purpose-bred の使用しか認められていない。Wild-caught monkey の使用に関しては、直接 APC での慎重な審査にかけることになっている (purpose-bred monkey の場合でもsubstantial severity procedure をかける場合は同じ)。Wild-caught animal を使った実験で Home Office の承認を得ることは非常に難しい。野生動物を実験室に持ってくると suffering が増大するので認められないのである。一方、purpose-bred animals は、訓練でヒトに良くなつくので、実験での suffering がより少ない。 法律的に U.K では捨てられたペット (犬、猫) を実験に使用できない。その主たる要因は、反対運動が強い関心を示していることと、均一な系統の動物を使うべきであるという科学的理由による。また、飼育の背景がわからないと、病気が起きたときの対処にも困る。 捨てられたペットの実験使用に関するうわさはあるが、事実として示された例はない。 Wild-caught monkey を入手する場合は、APCの特別な許可を受けて譲り受けるか [Act第10条3項(d)]、海外で捕獲された野生ザルを designated supplier (認可供給施設) から譲り受けなければならない。U.K では、Purpose-bred の方が一定の流れになっている分コストが少ない。野生ザルを捕まえてくると、もっと手間がかかるのでコストは高い。 (問題点); 一般的に U.K で使用するマカクの半数は海外の繁殖センターから輸入していて、センターではマカクを野性から捕まえてくる。野性のマカクは U.K に入ってこないが、U.S や他の地域に行く。U.K には野性のマカクの第一世代が入る。したがって、センターでは野性のマカクが常に必要になる。したがって、U.K も野生のサルに影響を与えている。 U.K は常に野生動物を捕獲する繁殖施設を利用していますが、現在のところ、U.K に動物を供給している繁殖施設は、野生動物の捕獲数を減らし、closed colony を確立する方向に努めるとの宣言書にサインすることになっている。 マカクは農作物を荒らすので、モーリシャスで問題になりつつある。農作物への被害を減じるために、マカクを移住させるか、射殺する方法がある。私は、人道的に殺すのであれば、射殺が望ましいと思う。この方が繁殖施設や世界の各所に送られるより良いと思う。モーリシャスの人々は、安楽死させるよりも、天然資源として利用した方が良いと考えている (G 氏)。 Q4) ハンティング反対運動はありますか。 A4) 動物実験反対よりも hunting 反対運動の方が強い。それは実験と違ってその価値を正当化しがたいからである。一方で維持すべきだという意見も強い (昨日起きたデモは、 15 fox hunting を維持すべきだというデモ)。政府は禁止の方向で動いているが、田舎では結構行われているので、大きな問題である。Wales や Scotland より England では特に盛んである。 普通の人が、もし air gun を使用し、fox を hunting したらつかまるが、農家であれば、羊を守る為に fox を殺しても良い。また、fox hunting は “Cruelty to Animal” で規制されており、fox をhunt したらすぐに殺さなければならない。 Q5-1) 人と動物の違いは何でしょうか。 A5-1) 人であるかどうかの判断には、感情が多分に影響している。 私は人を明確に定義付ける clear line はないと思う (D 氏)。進化的視点から言えば、種としての人は empirical に区別できる (子孫を残せる集団として)。しかし、科学・技術の進化によって他の種との hybrid ができる可能性がでてきた (e.g. Human - Chimpanzee hybrid)。この段階になって、ヒトの定義がゆらぎ、それをどのように扱うかの意思決定が問われる。現在は、embryo に関して議論されているところであるが、定義は任意である (どの視点から論じるかによって、また、科学・技術の発達によって変わる)。 胚性 Day 14 について言えば、blastcyst で最初に形成される構造が primitive streak (原始線条) であり、これを生体 (living organism) の基礎と考えたのだろう。これ以前は group of cells であって、organism ではないということである。 Animal は self aware (過去や未来を思考できる) ではないという意見があるが、正直言ってよくわからない。 哺乳類への規制は胎生の半分から始まる。なぜ半分か厳密に決められたのではない (任意に決められた)。今、それが妥当な時期かどうか、科学的な証拠を見ようとし始めています。1986 年に規制ができた時点では、有用だったのだろう。 Q5-2) 人と動物のキメラを作製することは法的に可能でしょうか。規制があるとすれば、そのポイントは何でしょうか。 A5-2) 人と動物のキメラの作製は認められていないと思う。しかし、infertility of men のテストとして、sperm を hamster egg と受精するかどうかのテストはある。ただし、これは発生が進まない。 細胞や遺伝子レベルでヒトを定義づけるといった、単純化はできないと思う。社会的には現象的な部分、感情的なもので規定されると思う。もし human-animal hybrid を作製したら、人々は感情的に反応するだろう。 Human neurons を持った動物の作製に関しては、真剣に検討した事がないので、 16 わからない。普通の人は、ヒトのような形態を持った動物を不快 (不安; uncomfortable) に思うだろう。例えば、ヒトの耳を背負ったマウスの映像を見た時の人々の反応がそうだ。 ヒトの神経系や免疫系を持つマウスは、依然としてマウスだと思う (G 氏)。というのは、一つの側面で種を決定付けるべきではないと思うからだ。 (Q) 記憶の機能や認知機能あるいは社会的関係を構築する能力を分析するために、もし研究者がそれらと脳のどの部位が関係しているか知りたいのであれば、研究者はその部位に人間の神経細胞を持つ脳を得たいでしょう。そのような技術が生み出されたら、研究者は使うでしょう。だから、そのような場合、マウスは、たとえ話せないにしても、人と類似の特徴を示すこともあるでしょう。 (A) でもそれはマウスですね。というのは、遺伝的にマウスだからです。 (Q) その場合、人を規定するのはゲノムということですね。 (A) そうです。 (Q) そうなら、胚性 14 日目の胚も人ということになるはずですが。 (A) そうですね。それを人と見なす人もいます。 --- Robot についての議論 (D 氏) --- (Q1) 昨日議論したのだが、日本では humanoid robot が作られている。それらが日常生活に入ってくると、これらをどのように扱うかも問題になるのではないか。 (A1) ペットを human-like animal として扱ってきたように、robot も大きな問題にはならないのではないか。 (Q2) しかし、pet と違って humanoid はしゃべりますよ。 (A2) もし、robot をヒトにどんどん近づけていったら (biological robot)、human として考える stage がくるだろう (as sub-species of human)。しかし、mechanical robot の場合は、“Honorary human” として扱われるかもしれない (Star Trek にでてくる android のように)。この場合、ヒトと honorary human の区別は感情を持つかどうかではないか。 (Q3) Robot における感情の有無の判断が難しいように、animal における pain, suffering の有無の判断も難しい。 (A3) Emotion と suffering の有無での判断は良い区別だ (Sub-species of human には emotion, suffering はあるが、mechanical robot にはないということ)。論理的には sub-species を認めるだろうが、認識としてはちがうだろう (我々は個別的に、本能的 17 に反応するだろう)。 4. Relationship between regulation and progress of science Q1-1) 生命科学の規制と進歩の関係をどう思いますか。U.K における動物実験に関する厳しい規制は、生命科学研究の進展の足かせになっていると思いますか。 *生命科学の論文数やノーベル賞の受賞に関しては、U.S が top runner と見なされている。 A1-1) 足かせになっているのは、研究開始の時点 (最初の時) の遅れだけだろう。ほとんどの研究者は厳しい規制自体はいいことだと考えている。よりよい animal care を実現することで best result を得られると考えている。実際に生物医学領域ではかなり論文を出している。規制がなければ、実験を注意深く計画せず、実験の手順を考えないので、良い実験ができなくなるだろう。 U.K は科学的には productive な国だ (投資効率がよい)。いくつかの Biomedical research の productivity 分析で、GDP で見ると U.K の方がU.S よりも効率的である。よって製薬会社が投資してくるのである。ただし、官僚的なことで時間がかかっているという問題はあり、製薬会社によっては他国で研究をするという手立てを取っている状況もある。U.K への将来の投資を増すか減らすかは、政府の規制、動物実験反対運動の活動戦略などにかかっている。 Home Office はライセンス制度のスピード・アップに取り組んでいる (レベルを下げるということではない)。たとえば、これまでは tg mouse に関しては、リストを出したものしか扱えなかった (リストにはいくつ書いてもかまわない)。現状では、リストに書いてない tg mouse で有用なものを見出したときは、深刻な abnormality がなく、同じファミリ-であればライセンスの変更をしなくても使える状況にある。Abnormality の観察は、生涯にわたって行うのではなく、過去に作製された同様の tg mouse の表現型から推定して良いことになっている。 Q1-2) 研究の自由は保護されているますか。 A1-2) U.K で真に禁止されている研究は少ない。正当化できれば認められる。 ドイツでは憲法が研究の自由を保障しているが、U.K に憲法はない (保護されているのではない)。研究の自由は、守られているのではなく、respect されている。 U.K の多くの科学者は、基本的には研究の自由を重視しているが、社会のコンテクストも意識している (特に、cloning, stem cell, reproductive research などの immediate problem に注目している)。 Q1-3) バイオテロに関係すると思われる感染実験の規制についてどう思うか。 A1-3) Offensive weapon 開発に関する研究に licence は与えられないと規定されている。た 18 だし、米国のテロの後であっても、動物の規制には影響は及んでいない。生物兵器への対策であるなど、研究を正当化できれば可能になる。つまり、現状の U.K では、研究の自由は規制されてはいない。 U.Kには、大きな力を持った Health and Safety Executive (行政部門) がある。彼らは規制されている企業に行って、pathogen の管理をしているかどうかを check している。 研究費を得るには、自分が所属する機関に研究のテロリストによる悪用を監視する委員会があることを申告するか、レフリーに研究の悪用の可能性があるかどうかを尋ねなければならない。 微生物学者の視点からすると、社会は bioterrorism に対して無用な空騒ぎをしていると思う。しかし、科学者は、すべてを知っているわけではない。 私はテロリストが炭疽菌兵器を作るのは難しいと思う (E 氏)。テロリストならば、生物兵器を開発するよりも、たとえばアフリカでエボラウイルスに感染させたメンバーを London の地下鉄に乗せれば、それは兵器 (Biological human bomb) を作ったのと同じことになる。また、テロの兵器としては、生物兵器よりも毒ガス兵器の方が簡単に同じ効果を出せる。 軍事研究でも、動物実験の規制は全く同じ。 れば、予想しない研究規制が生まれうることも知らせている。 *現在、Wellcome Trust の fund を用いた研究の misuse (bioterrorism 関係) をどのように防ぐかに関する guideline 作製を行われている (同様の guideline は EU directive にもあるだろう)。BBSRC (Government body; Biological and Bioscience Research Council) でも検討している。 *U.K には科学者が知るべき多くのcode of conduct がある。私たち (E 氏) は政府と協力して研究者に code of conduct を認知させようとしている。 Q2) 科学と社会の関係を考えるとき、科や技術の規制に非専門家の意見をどのように評価し、組み入れるべきなのだろうか。 ・倫理委員会のメンバーに非専門家 (lay member) を入れることに賛成でしょうか A2) 政府が ERP を導入した時に、外部の lay member を入れべきかどうかに関してかなりの議論があった。U.S (IACUC), Sweden でも採用しているし、Germany では 1/3 がlay 19 member である。それまでは科学者が peer reviewをやってきた。しかし、Foot and Mouth disease, BSE, HIV など様々な問題があり、政府は lay involvement の議論が必要であると確信した (科学的ではない input が必要である)。これは健全である。我々は皆人間なのだから。HFEA は好例である。科学者と臨床医が少数派に設定されている。もし lay person が 1 人で他の 12 人がすべて専門家だったらどうだろう。Doctor は皆が理解できるような議論でなければならないことを学んだのだ。 ERP への lay member 導入を考えた時に、動物実験をしていない部内者を考えた。たとえば、Professor of English、図書館司書を選んでいるところがある。また、外部の人、たとえばその地方の学校の先生、教会関係者などを選んでいるところもある。多くの ERP では、動物福祉団体からの専門家を入れているが、動物実験反対者を入れているところはないようだ。Home Office は Professor of English が効果的であると考えた。というのは、Professor of English は、動物実験を実施していないし、同情もしていない。また、大学がどのように運営されているかを知っているし、大学に影響力があるので。科学や大学について知らない部外者であれば、他の intellectual people in committee に威圧されてしまうし、あまり良く話さない。 一人や二人の lay member では影響力が少なく、uninformed minority の意見を吸い上げるているかという点が問題となる。これに関しては、German のように 1/3 を lay member にするというアイディアがある。委員会は、informed decision making を前提としてい運営されている。部内者だけで運営していると、信頼されないだろう。部外者は informed decisin making で影響与えうるのである。理想的なのは、専門家と非専門家の意見が integrate された状態である。Trust の醸成が問題だ (Trust game)。 通常のどんな委員会でも、グループ間の信頼は欠如しているし、どちらが影響力を持つかという競争がある。Trust 醸成は行われない。Factulization ?、これは改善できる点だ。 Lay people (俗人、門外漢) の意見を入れ、バランスを取ることが大事である (engagement, dialogue)。通常は、同じ研究機関の人で、動物と仕事をしていない人を入れる。たとえば、事務系の人など。研究機関外の人を入れる場合は少ない。それは、ボランティアだし、時間も取られるし、また security を気にしているからである。つまり、動物実験反対団体にこのような仕事を引き受けていることを知られることを恐れている。 Lay person の果たす機能はうまく行っていると思う。Hammersmith hospital は Xenotransplantation で有名で、(私の所属機関では) 2 件の licence があるのだが、2 人の lay persons が “We don’t approve this. We just don’t like the idea” とした [科学的ではなく、yuck factor (直感的拒絶反応)]。Central ERP* (2 ヶ月毎に開かれる) にもって行って、なぜこの仕事が必要か、どのように行うかを applicant に詳しく説明してもらった。 20 この過程を経て、lay people から OK がでた。 もし、ここで lay people を説得できなかった場合は、申請者の選択となる。あきらめるか、ERP の了承は得られなかったとして Home Office に申請するかである。 Lay people は大変良い質問をし、研究を本当に良くすることがある。これは動物にとっても良いことであるのみならず、科学者の視点からも良いことだ。 *Central ERP; 大体 20 人 [6-7 scientists, 5 NACWOs, 3 NVSs, 4 lay persons, Ethicist (委員長をやっている), Certificate holders, Project licence holders & Personal licence holders の代表]。 Controversial ではない案件は local ERP で処理する (人数は少ない)。 非専門家が意見するルートとして、committee 以外にも、議会に対するロビー活動もある (e.g. Gene Watch)。 *我々は funding しているテーマについての debate を推進している Public engagement division がある。我々が推進しているテーマに必ずしも賛成しなくてもよい。先週 ‘Bioethics Today’ (Web site) に grant を出し、動物実験反対サイドの人を入れた debate を行った。また、我々はBIOBANK に関する利害関係者の意識調査を outsource で行った。 *(反対意見); U.K では lay people を ERP に入れているが、私は個人的にはそれが研究を遂行するのに best な方法だとは思っていない。このような役割を public が担うのは難しいからである。通常の人は detail に関心があるわけではなく、反応がないこともある。研究は実験結果が出て初めてものが言えるものだ。私は個人的には、lay people の意見を取り入れるとしても、詳細を知らない人が研究の方向性を決めるのは適当ではないと思う (E 氏)。 企業の ERP の lay people は清掃や catering stuff、medic (動物実験に関係していない者) など、企業の中から選ぶときもあるし、local minister, minister of church, welfare organization などから選ぶこともある。難しいのは、lay people を長年継続すると、研究についてよくわかってしまい、expert になってしまうことである (lay status を失う)。しかし、lay people を替えなければならないという規制はない。 (Q) 専門家と非専門家の間のコミュニケーションに関して、企業が非専門家に対して動物実験に関する何らかの情報を提供する活動はありますか。 (A) RSPCA (Royal Sciety for the Prevention of Cruelty to Animals; web site あり) が lay members に対するガイダンスを提供している。RSPCA は、実験動物のみならず、ペ 21 ットや畜産に関する情報も提供している。 5. Primate experiment Q1) U.K ではチンパンジーを用いた実験は禁止されていますが、この決定はどのようになされたのでしょうか。また、研究者はこの決定をどのように感じているのでしょうか。 A1) U.K は、1997 年に great ape (大型類人猿; チンパンジー ゴリラ、オランウータン) の使用の禁止を決めた (E.U では禁止されていない)。 私は、一般市民の動物愛護によってチンパンジーの使用禁止が決定されたという印象を持っています (G 氏)。Great ape の使用を禁止する主たる理由は感情的・倫理的なものである。禁止のアナウンスを見てみると、チンパンジーの認識や suffering 能力について言及している。Great apes はヒトに近すぎる (人に近ければ suffering も大きいと考えている)。我々と同様に道具や言語を使用し、知性があり、社会を構成する。 ただ、サンプルをとるという行為は、veterinary procedure なので可能。しかし、種の保存に関する研究以外に U.K で行われてるチンパンジーの研究はない。 Chimp の利用を肯定する研究者もいる。例えば、HCV ワクチンの研究である。HIV に関しては、アメリカでは必要とされているが、ヨーロッパでは概して賛同されない。態度は社会・文化が決めているといえる。 *E.U レベルで chimp 実験は、EU directive 86609 ? に基づいて禁止されるべき。EU では、non-human primate を使えという継続的な規制当局からの圧力がある。Non-human primate の使用数は増加している (主として前臨床の創薬研究のため)。 Directive に基づけば、chimp を含めて絶滅に瀕している動物を用いた実験は正当化されない (Great apes は医学研究で必須の場合、あるいは種の保存目的以外には使用してはならないとある)。 オランダでは BPRC という研究機関で主として肝炎研究を実施している (たしか 6 匹あまり使われていた)。オランダ政府は、great apes の使用を禁止する決定を下したので、その project が終わればもう使わされないはず。それらは retired home へ移されることになる。 (Q) HCVや HIV のワクチン開発の研究をしている国はないのですか。 (A) オランダ (BPRC) の HCV プログラムは終わることになっています。HIV プロジェクトに関わる U.K の研究者が少しいたと思います。ただし、実験は U.K 外で行われています。 *ヨーロッパではヒトと動物を区別しているはずなのに、chimp をヒト扱いする。一方、日本を含めたアジアではヒトと動物を連続したものと捕らえるのに、サルの実験利用を肯 22 定する面がある (私見)。 Q2) カラスが道具を作ることが報告されています。霊長類のように知性を持つので特別に扱うべきだという議論はありますか。 A2) まだ intelligent であるかどうかを定める研究成果は充分でなし、感情的な問題なので、カラスが intelligent であったとしても、特別な保護はされないだろう。ただ、primate と同様に道具作るのかどうかは議論できるだろう。 他の例としては、鳩も intelligent であるという議論がある。また、ブタはおそらく犬と同じくらい intelligent なのだが、ブタは犬ほど注目されていない (これも感情の問題)。 Primateを特別に扱いたいと思う理由として、他の種に比べて、彼らは記憶、そして予測能力に優れ、自らの未来を予見でき、社会性を持つことがあげられる。これらの能力は suffering に関係すると思われる。また、海外からの輸送に時間がかかり、実験前の段階でストレスを受けているので、特別厳しい規制をかける必要がある。 Q3) サルを用いた実験の状況はどうなのでしょうか。これも禁止されることになるのでしょうか。 A3) げっ歯類では答えられない神経科学の問題があるので、monkey の研究は禁止できないだろう (禁止されていない)。1970 年代から primate の使用数は減ってきているが、全廃はないだろう。というのも、この十年はあまり変動ない。ただし、反対の圧力があり、今後はもっと規制は厳しくなるだろう。 Neuroscience のみならず、biological pharmceuticals research において primate research は重要である。抗体、サイトカインの活性は種特異性が高く、primate でないと活性の検証ができない状況がある。創薬研究における種差検討問題としては、mini-pig, dog などで human への pipe line とすべきだとする考えもあるが、実際には monkey の使用数は少しずつ増加している。また、行動研究や安全性研究でも monkey が有効活用されている。最近は、創薬研究で genetically modified rodents の使用数も増加しつつある。 ほとんどの場合、製薬会社はサルを使った実験を U.K 以外でやるか HLS のような Contract Research Organization (CRO) で実施している。Merck Sharp & Dome や Novartisは U.K に primate research facility を持っているが、これらの施設への protest があったら状況は変わるだろう。 Q4) 今年、Cambridge における primate research centre の建設が断念されましたが、その理由は何でしょうか。 A4) 過激派による多大な圧力により、建設コストが上がったということである。 この反対運動は、大学と共同する者 (companies) を target にしたことが特徴である。 23 それは、HLS において customer, share holder, supplier, bank, building societies なども 2ndary target となったのと同様である。Cambridge の場合は、all constructors (e.g. building company, dig a hole, blick layer, gas man, carpenter) が target となった。これらに対する security cost が経済的理由に占める割合は大きい。 Cambridge では open にやった。抗議が激しく、地域の人がいやになって反対した。その結果、動物実験反対運動に現状以上に厳しい制裁をかけるという動きが起きている。 これまでの protest の動きを見てみると、1995-1996 年には小さな動物繁殖業者がtarget になった。実際に 3, 4 社が閉鎖に追い込まれた。これは大きな成果であった。一方、5 年の活動にもかかわらず、HLS を閉鎖させることには失敗した。それどころか、protest にもかかわらず、HLS は business を成長させた。これで anti-vivisection group は落胆した。一方、Cambridge では 1 年以内に成功した。これで University が easy target であることを認識した。HLS には防御用のフェンスがあるが、大学にはない。Open access institution である。医学部は病院にあり、誰でも入れる。 今後は、Cambridge や Oxford のように、一つの大きなセンターを造るという方針ではなく、別々の大小様々なラボで研究をやるようになるだろう。これは manegement の観点からは複雑であるが (実験面以外に、管理面でも重複があり非効率)。Cambridge や Oxford の研究センター建設が中止されことで、頭脳流失が起きるかもしれない。 動物実験反対運動にとって Cambridge での成功は、U.K での将来の animal reseasrch のやり方に大きな影響を持つイベントであったといえる。 Q5) U.K における脳研究はどんな状況でしょうか。 A5) U.K は、brain research (neuroscience) が強い。Eli Lily は大きな neuroscience research facility を U.K に持っているが、primate は扱っていない [Blood Brain Barrier (BBB) 研究など]。 人での非侵襲的な方法、Stem cell なども利用するようになってきている。 *U.K では、臨床治験の規制 (Directive: Use of human in clinical study) の改正があり、今では迅速に実施することが可能になっている。UK は experimental medicine を進めるには良い環境が整っている。多くの日本の製薬会社も U.K で臨床治験をやっている。 24 |
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最終更新日 ( 2008/06/28 土曜日 04:35:44 JST )
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